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【要注意】技人国ビザでドライバー・現場作業は違法?不法就労助長罪と更新不可リスクを解説(2026年4月最新)

2026/04/08 コラム

外国人採用を進める中で、「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)で雇えないか?」と検討したことはないでしょうか。

結論から言うと、技人国ビザでドライバーや倉庫作業などの現場業務に従事させることは、原則認められていません。

そして今、この“なんとなく大丈夫そう”という判断が、企業にとって大きなリスクになりつつあります。

本記事では、技人国ビザの基本から、不法就労助長のリスク、さらに現場で増えている“グレー採用”の実態まで解説します。

技人国ビザとは?

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、大学等で培った専門知識や語学力を活かした業務に従事するための在留資格です。

代表的な業務は以下の通りです。

・通訳・翻訳
・海外営業・マーケティング
・外国語を用いた顧客対応
・海外向けの企画・広報

ポイントは、「専門性」または「外国人であることに意味がある業務」であること。

そのため、トラックドライバーや倉庫作業などの現業・単純労働は対象外とされています。

【最新重要情報】技人国ビザの要件が厳格化:日本語を使う業務にはN2以上が必要になる方針

2026年4月、政府は在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査において、日本語を使う業務に従事する外国人に対し、日本語能力試験(JLPT)N2(CEFR B2相当)以上の証明を求める方針を明らかにしました。4月中旬にも指針が改定される見込みです。

N2は「職場での報連相・社内文書の読解・顧客との基本的な対応が可能」なレベルとされています。これまで曖昧に運用されてきた日本語能力の基準が、明確に数値化されることになります。

この新方針の主な対象は新規来日の外国人ですが、企業にとっては見過ごせない変更です。「日本語を使う業務」であれば技人国ビザを取得できるという認識で採用を進めてきた企業は、今後の在留資格審査でN2未満の外国人が不許可となるリスクに直面します。採用企業には、求人票の見直し・候補者の日本語レベルの事前確認・雇用実態の整合性確認が求められます。

「なんとなく大丈夫だろう」という認識で技人国ビザの外国人を採用している企業は、この方針変更を機に雇用実態の見直しや適切な在留資格での外国人活用の推進を強くお勧めします。

技人国で現場業務をさせるとどうなるのか

ここが最も多い誤解です。

・「一部だけなら大丈夫では?」
・「研修扱いなら問題ないのでは?」

結論として、実態として現場業務に従事していれば、不適合と判断される可能性が高いです。

そして、その結果どうなるか。

■ 在留資格の更新ができなくなる

最も現実的で、かつ影響の大きいリスクです。

・更新時に業務内容が審査される
・実態と在留資格が合わないと判断される
・在留資格の更新が不許可

つまり、ある日突然、雇用継続ができなくなる可能性があります。

さらに、更新が認められなかった場合、別の在留資格へ適切に変更できない限り、結果として帰国せざるを得なくなるケースもあります。

その場合、
・採用コスト
・教育コスト
・戦力化までの時間

これらがすべて無駄になります。

それだけではない。不法就労助長という法的リスク

見落とされがちですが、もう一つの大きなリスクがあります。

それが、不法就労助長です。

技人国で認められていない業務に従事させた場合、企業側が不法就労助長と判断される可能性があります。

■ 不法就労助長とは

在留資格に適合しない就労をさせた場合、企業や関係者に対して科される刑事罰です。

主な罰則は以下の通りです。

・3年以下の懲役
・300万円以下の罰金
・またはその併科

重要なのは、「知らなかった」では済まされない可能性がある点です。

今後はさらに厳しくなる可能性が高い

現在、外国人雇用に関する制度は、明確に「厳格化」の方向に進んでいます。

・不法就労に対する監査強化
・企業側の責任の明確化
・新制度(育成就労制度)への移行

こうした流れを踏まえると、これまで見過ごされていた“グレー運用”が、今後は通用しなくなる可能性が高いといえます。

現場で増えている“グレー技人国”の実態

実際の現場では、以下のようなケースが増えています。

・名目上は「国際業務」
・実態は倉庫作業・現場作業・ドライバー

このような“形だけ適合”の状態です。

さらに問題なのは、

■ グレーと知りつつ紹介する業者の存在

・「この程度なら問題ない」と説明する
・業務内容を細かく確認しない
・とりあえず人材を入れることを優先する

といったケースも見受けられます。

一方で、単純に制度理解が不足しているまま紹介している業者も多く、企業側が知らないうちにリスクを抱えてしまう構造になっています。

合法的にドライバーを採用するには?

ドライバーとして外国人を雇用する場合、適切な在留資格を選択することが前提になります。

代表的な在留資格は以下の通りです。

■ 特定技能

人手不足分野に対応する制度で、一定の要件を満たせばドライバーとしての就労が可能です。

■ 永住者

職種制限がなく、すべての職種で就労可能です。

■ 日本人の配偶者等

こちらも同様に、職種制限なく就労可能です。

ポイントは「雇えるかどうか」ではなく、“適法に継続雇用できるか”で判断することが重要です。

まとめ|“知らなかった”では守れない時代

技人国ビザは便利な制度に見えますが、使い方を誤ると企業にとって大きなリスクになります。

・在留資格更新不可による突然の離職
・不法就労助長のリスク
・制度厳格化による将来的なリスク増大

これらを踏まえると、グレーな運用は中長期的に見て確実に損失につながります。

その外国人雇用、本当に大丈夫ですか?

もし、

・技人国で現場業務(ドライバー・倉庫・軽作業など)に従事させている可能性がある
・現在の業務内容が在留資格に適合しているか不安
・紹介会社や本人の説明が正しいか判断できない

といった場合は、早めの見直しをおすすめします。

在留資格と業務内容が不適合のまま雇用を続けた場合、在留資格の更新時に不許可となり、結果として帰国せざるを得なくなるケースがあります。

その結果、

・採用コスト
・教育コスト
・現場投入までの時間

がすべて無駄になってしまいます。

当社では、在留資格と業務内容の適合性チェックから、適法な外国人ドライバー採用(特定技能・海外採用スキーム)まで一貫してご支援しています。「今の雇用が問題ないかだけ知りたい」という段階でも
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