【コラム】免許がないまま入国?ドライバー特有の「特定活動ビザ(免許取得期間)」の仕組み - 株式会社ニホント

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【コラム】免許がないまま入国?ドライバー特有の「特定活動ビザ(免許取得期間)」の仕組み

2026/01/06

物流業界における深刻なドライバー不足の解消策として、現在、外国人材の採用が大きな注目を集めています。その中心となるのが、2024年に自動車運送業が対象分野として追加された在留資格「特定技能」制度です。

※特定技能制度の詳細についてはこちら

この制度は、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れる仕組みですが、ドライバー職として就労するには、試験合格だけでなく「日本の運転免許の取得」が必須条件となります。しかし、現地の候補者が入国前に日本の免許をあらかじめ保有しているケースはまずありません。

こうした実情を踏まえ、免許取得までの「準備期間」として特別に用意されたのが「特定活動」という在留資格です。

特定活動ビザを活用すれば免許がない状態での入国が可能になりますが、そこには「6ヶ月」という期限や、入国するための条件など、いくつか注意する点があります。今回は、この特殊な「特定活動ビザ」について解説します。

免許取得のための「特定活動ビザ」とは?

通常、特定技能として就労するためには、その分野の要件をすべて満たしていなければなりません。そのため、自動車運送業に限っては、「日本の免許を取得するための期間」が特別に設けられています。

これが、最大6ヶ月間(トラックドライバーの場合)の「特定活動」という在留資格です。
※バス・タクシーの場合は、二種免許の取得や新任運転者研修の修了が必要になることを考慮し最大1年間認められています。

候補者はこの期間中に、自動車教習所に通う、もしくは外国免許切替を行い、日本の運転免許取得を目指します。また、この期間は特定技能1号の通算上限5年にはカウントされないため、免許取得後から「最大5年間」、ドライバーとしての就労が可能になります。

「特定活動ビザ」で入国するための条件

免許がない状態での入国は、あくまで「特定技能1号」へ移行することを前提とした特例措置です。そのため、誰でも自由に利用できるわけではなく、入国前の段階で、以下の条件をクリアしていることが厳格にチェックされます。

① 必要な試験にすべて合格済みであること

特定活動ビザで入国するためには、あらかじめ特定技能1号の取得に必要な以下の試験に合格していることが必須条件となります。

特定技能評価試験:自動車運送業分野における専門知識やスキルを問う試験です。
日本語能力試験(JLPT N4以上、またはJFT-Basic):基本的な語学力を証明する試験です。

単に「日本で免許を取りたい」という意欲だけではなく、ドライバーとして働くための専門知識と語学力の土台がすでに備わっていることが、このビザを取得するための絶対条件となります。

② 特定技能1号への移行を前提とした雇用契約があること

「まずは入国してから仕事を探す」といったことは認められません。入国前に、免許取得後も継続して雇用することを約束した企業との間で、正式な雇用契約が締結されている必要があります。

つまり、「本人の能力証明」と「企業側の受け入れ」の双方が揃って初めて、免許取得のための入国が許可されます。

入国後の「6ヶ月間」にできること

特定活動ビザの期間中、候補者は受け入れ企業との雇用契約に基づき、給与を受け取りながら以下の「運転以外の業務」に従事することが認められています。

免許取得に向けた教習・試験:教習所への通学や試験の受験。
補助的な実務:トラックの横乗りでのルート確認、荷役作業の補助、車両の清掃など

あくまで免許がない状態ですので、公道での運転業務は一切認められませんが、配送助手のような形で現場の空気に慣れてもらう重要な期間となります。

注意すべき「6ヶ月間」の期限

この制度を利用する上で、企業側が最も注意しなければならないのが、特定活動ビザの在留期間は原則として延長が認められないという点です。

トラックドライバーの場合、入国から6ヶ月という期限が定められており、この期間内に日本の運転免許を取得できなければ、特定技能1号への在留資格変更を行うことができず、本人は母国へ帰国しなければなりません。せっかく採用した人材が活躍することなく帰国してしまうリスクを避けるためには、限られた時間の中でいかに確実に免許を取得させるかが最大の焦点となります。

そのため、まずは「教習所に通って取得する」のか、あるいは「外国免許切替で取得する」のか、自社に合った方法を選択することが重要です。その上で、選択した取得方法に対して、確かな実績と専門的なノウハウを持つ支援企業をパートナーに選ぶことが、採用成功への鍵となります。(※外国免許切替に関しては今後のコラムで詳しく解説します)

まとめ

自動車運送業(トラックドライバー)の特定技能制度では、6ヶ月間の免許取得期間が認められていますが、この期間内に免許を取得できなければ、強制的に帰国となってしまいます。採用計画を立てる上では、この厳しさを十分に把握し、確実な取得を目指す体制を整えておくことが不可欠です。

弊社では、この免許取得の壁を突破するため、外国免許切替試験を見据えた独自の教育カリキュラムを構築しています。「教育カリキュラムの詳細を知りたい」などございましたら以下よりお気軽にお問い合わせください。

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